てんかん 医療費の公費負担
抗てんかん薬をのんでいらっしゃる方は、
自立支援医療費制度により公費で医療費の大部分を負担してもらうことができます。
患者さんの自己負担は、保険と公費負担を併用することにより、“かかった医療費の10%”ですむことになります。
(公費を使わず、保険だけでかかる場合、自己負担割合は、一部の方を除き、“かかった医療費の30%”です)
ただし、保険がなくなると、同時に公費負担もなくなり、一挙に、自己負担が100%となりますので、ご注意下さい。
申請手続きには、以下の書類を居住地の市町村窓口に提出する必要があります。
(1)医師の診断書
(2)申請書
(3)保険証の写し(コピー)
(4)市町村民税の課税状況等証明書
当院に受診していて、公費負担をご希望の方には、医師が診断書を作成致しますので、いつでもお申し出ください。
申請が承認されますと、受給者証が交付されます。この受給者証は、受診時に毎回必ずご提示ください。
いったん公費負担申請を出しておけば、一年間有効です。一年後、更新(再認定)手続きが必要になります。
★医薬分業(院外処方箋)の場合には、医師の処方箋を薬局に持参して、薬局で薬を調剤してもらうことになりますが、この調剤に対しても医師が発行した診断書により許可された公費負担が効きます。
★指定医療機関として登録していない 病院 、診療所、薬局では、自立支援医療費受給者証を使うことはできません。
公費負担を申請すると、病名が漏れるのでは?
診断書を地元の役場窓口に提出すると、“てんかん
”という病名が、地域に知れわたってしまうのではないかと心配される方があります。
役場の職員は、地域住民の健康問題についての秘密を、無関係の人にもらすようなことは、まず、絶対にないと考えてよいでしょう。なぜなら、無関係の人に病名をもらしたりすると、その職員は、法律により罰せられることになっているからです。
★水戸クリニックは、てんかん の診療のみを実施しています
(てんかん 以外の病気の診療は実施しておりません)。
★原則として、茨城県にお住まいの、てんかん 患者さんの診療に従事しています。
茨城県以外の方は、できればそれぞれの地元の 病院 に受診なさることをおすすめします。