
てんかん と運転免許

平成14年に法律が改正され、てんかん
(癲癇)と診断のついた方でも、条件つきで運転免許が取得できるようになりました。その条件とは「発作が再発するおそれがないこと」というもので、茨城県警本部より、法律の運用基準が明らかにされています。
具体的には、下記の3項目に当てはまる方が、主治医の診断書を提出の上で、免許の取得が可能です。
1) 一般のてんかん (癲癇)患者さんの場合
・ 過去2年間にわたって、発作が起きていないこと。
2) 睡眠中にのみ発作がみられる患者さんの場合
・ 過去2年間にわたって、発作が睡眠中にしか見られないこと。
3)単純部分発作という、比較的少ない発作型の場合
過去1年間で、意識障害や運動障害をともなう発作を起こしていないこと。
(水戸クリニックでは、当院通院中の患者さんで、上記の条件を満たし、かつ、療養態度がまじめで、規則正しい生活・十分な睡眠・規則正しい服薬を厳守されているかたにのみ診断書を発行しております。)
*これらの判断は茨城県警本部によるものです。他県の患者さんは、運転免許センターの運転適性相談窓口への問合わせが必要かと思います。
☆日本てんかん
学会;“運転免許”
★水戸クリニックは、てんかん の診療のみを実施しています
(それ以外の病気の診療は実施しておりません)。
★原則として、茨城県にお住まいの、てんかん 患者さんの診療に従事しています。
茨城県以外の方は、できればそれぞれの地元の 病院 に受診なさることをおすすめします。